BUSINESS

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業務内容

民事信託(家族信託)

新しい財産承継の方法企画・立案から契約書作成まで

民事信託あるいは家族信託は、他にはない自由性のある財産管理・財産承継の方法の一つとして、近年注目を集めています。
この信託という制度は、日本では長らく信託法による制限が厳しかったために広まりをみせる事がありませんでしたが、2007年の信託法の改正により、誰でも行う事ができる私達にとっても身近な制度になりました。
現在では、その利便性を生かした福祉信託や認知症対策信託というような新しい信託の仕組みが生みだされ活用されています。
難しそうな印象を与える「信託」という制度ですが、信頼できる人に財産を託すことで、ご自身や大切な方やペットの生活を守ろうとする契約だと思うと、すこし身近に感じられないでしょうか。
信託が望んだ形で運営されるためには、ご依頼人様や受託者様との打ち合わせを重ねて、将来起こりうる様々なリスクを想定した契約書が作成されなければなりません。
当事務所は信託を専門としてまいりました事務所として、豊富な経験を活かし、信託の企画立案から、契約書の作成、実際の信託の運営管理までをトータルでサポートいたします。

ペットのために出来ること

自分亡き後のペットが幸せでありますように

ペットとの暮らしはとても幸せなものです。 しかし、近年では飼い主さんを失ったペットが行き場を失うケースが珍しくはありません。私自身、猫のボランティアをしていて、そういったケースを目の当たりにしてきました。
・愛するペットが自分の死後においても幸せに暮らしていけるか心配……。
・急に倒れたり、認知症になったりしたとき、うちの子はどうなるのか……。

ペットとともに暮らす人にとっては、とても深刻な問題ですね。
当事務所では、飼い主さんとペットがともに安心して幸せに暮らせるよう、ご依頼人様の状況やペットの特性等も考慮に入れながら、遺言や後見、信託制度を活用したプランをご提案させていただいております。
法律を活用した解決には、主に遺言や後見、信託等がありますが、それぞれメリットとデメリットがございます。
また、当事務所は老犬・老猫ホームや各種ボランティア団体様とも協力しております。

遺言

残された人たちにどんな未来を残そうか

遺言を考えるときに大切なことは、自分の死後、残された大切な人に何を残したいのか、大切な方々のどんな未来を望むのかということです。それは、相続争いや煩雑な手続きに悩むことなくすぐに平穏な生活を取り戻してほしいという願いかもしれません。
または、特定の人に特定の財産を相続させることで、その人のよりよい未来を願う方もいらっしゃると思います。
法律では遺留分減殺請求など相続に関していろいろな事柄が定められていますから、場合によってはすべてを望みどおりに行うことは難しいかもしれません。
しかし、きちんと遺言書を残すことで、少なくとも後の紛争をを予防したり、遺産分割方法の指定など様々なことをすることが出来ます。残された方の平穏な生活のためにも遺言書をはじめとした、エンディングノートや財産目録、手続きを行わなくてはならない項目(解約しなければいけないクレジットカードなど)をまとめておくことはとても大切なことです。
また、未来へ財産等を残す方法は遺言だけではありません。
民事信託などの制度を活用したほうがより確実に財産を残すことが出来る場合もあります。
まずは、遺言によって誰に何を残したいのか、ご希望を聞かせてください。

任意後見契約

あなた様の意思を最大限尊重します

任意後見契約は判断能力が衰えたときに備えて結んでおく契約です。
法定後見制度とは違い、認知症になる前に、自分の意思で後見人を選ぶことができます。
ご本人様(委任者)の判断能力が衰えたときには、受任者が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立なくてはなりません。
任意後見監督人(任意後見人が悪さをしないように見張る人ですね)が選任されることにより任意後見契約の効力が生じます。

任意後見契約の後見人には代理権が与えられるため、ご本人様の代わりに介護サービスとの契約を交わしたり、財産の散逸を防ぐためにご本人様に代わって財産管理をおこなうことができます。
ただし、任意後見人には同意権・取消権がないため、ご本人様がよくわからないままにしてしまった契約等を取り消す権限がありません。 ですので、同意権や取消権による保護が必要な状況(判断能力が著しく衰えてしまっている状況)と考えられるときは、ご本人様の保護のためにも法定後見制度への移行を視野に入れなくてはなりません。

しかし、法定後見制度を利用すると、職業が制限されたり、実印を持つことができなくなるなど、様々な制限がかかります。
また法定後見制度の場合、後見人の候補者を指定することはできますが、後見人を決定するのは裁判所ですので、必ずしも候補者に後見人になってもらうことができるわけではありません。
月に一度も会いに来ない、あるいは、気が合わない。
そんな人が後見人になる可能性もあります。
ですので、当事務所では認知症が不安だという方へは任意後見契約をおすすめしております。
後見人は認知症になってからの生活をサポートする人ですから、気の合う方に頼むのが一番だと思います。

以前は、ご親族の方が後見人となるケースが多かったようですが、 後見人が資産を使ってしまったりなどトラブルになるケースなども後を絶たず、現在では、法定後見および任意後見ともに専門職が後見人になるケースが主流となりつつあるようです。

当事務所では、ご本人様の意思を尊重し、ご本人様ができる限り自由に安心して暮らせるよう心を尽くしてまいります。
また、信託制度等を活用することにより、よりきめ細やかな後見契約とすることもできます。
任意後見契約は、ご本人様と後見人の相性がとても大切です。
自分のこれからのことはできるだけ自分で決めたい。そして、それを支えてくれる人がいたらなおのこといい。
そう思ったら、まずはお気軽に、お見合いから進めてみてはいかがでしょうか。

その他後見に関するご相談はこちら

相続

平穏な生活を取り戻すお手伝いを

人の一生のうちでも、相続はそう何度も何度も経験することではないかもしれません。
相続が発生した場合、何をしなくてはならないのかも分からないという方はとても多いと思います。
死亡診断書の提出に始まり、生命保険金や埋葬費などの請求や、また携帯やクレジットカードなどを停止する手続きなど、行わなくてはならない手続きは数多くあります。

当事務所では、税理士や司法書士らと連携を取りながら、単に相続そのものの手続きだけではなく、相続手続が終わり、平穏な生活を取り戻すことが出来るようになるまでをしっかりとサポートいたします。

具体的な業務内容の一部(各業務ごとのご依頼も承っております。)

相続関係図作成(相続人調査)

亡くなられた方の生まれてから亡くなるまでの一連の戸籍を集め、相続人様を確定します。
遺産分割協議は相続人様全員で行われなくてはならず、相続人が欠けた遺産分割協議は無効となってしまいます。
思わぬ方や見知らぬ方が相続人であるケースなどもあり、また、戸籍を読み解くのも実は案外に難しく時間も手間もかかってしまいますので、悩まれた際にはお気軽にご相談ください。

相続財産目録作成(相続財産調査)

相続財産の一覧を作成いたします。
相続財産には預貯金や不動産などの+の財産と、借金などの-の財産があります。
相続は被相続人(お亡くなりになられた方)のほぼすべての権利義務のすべてが相続人に承継されるものです。
しかし、なかには著作権や特許権といった権利もあり、それらをどう管理していくかといったことも考えなくてはなりません。相続財産調査は遺産分割協議やこれからの行動を決めるための重要な調査です。
思いがけない場所に+の財産がある場合も、逆に-の財産がある場合もあります。特に相続放棄をする場合には、期限が決まっていますので、早期にしっかりと調べなくては、判断を誤ってしまうことにもつながりかねません。

遺産分割協議書作成

お亡くなりになられた方が遺言を残していなかった場合、相続財産の一覧(相続財産目録)をもとに相続人様全員で遺産をどう分けるのかをお話し合いしていただき、その皆様の合意をもとに遺産分割協議書を作成いたします。
遺産分割協議書には、相続人様全員の印鑑証明書と実印の押印していただくことで有効となります。
この遺産分割協議ですが、相続人の中に認知症の方がいる場合は成年後見人が代理を行わなくてはなりません。
また、未成年者がいる場合は親が代理して遺産分割協議を行うことはできず、家庭裁判所に申し立てて特別代理人を選任してもらい、遺産分割協議を行うことになります。残念ながらお話し合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し出ることになります。
この場合は、当事務所で提携している弁護士をご紹介するなどしてサポートいたします。

遺言執行者

遺言執行者は、簡単に行ってしまえば、遺言の内容を実現する人です。
例えば、お亡くなりになられた方の預金を相続人の方にお渡ししたり、不動産がある場合には登記の名義の変更を行います。
遺言で遺言執行者が指名されている場合もありますが、ない場合はどなたかが行うことになります。

ビザ申請

多くの人が日本で安心して暮らせるように

ビザの申請・取得・変更・更新、永住許可、在留資格申請等、入管業務や帰化申請など国際業務のご相談を承っております。
不許可になった場合の再申請も対応します。ご自身で申請して不許可になった場合も対応いたします。
お気軽にお問い合わせください。