2020.04.28
「東京都感染拡大防止協力金」の専門家事前確認を承ります。
東京都感染拡大防止協力金の申請を希望される皆様へ
東京都感染拡大防止協力金の申請に当たっては、専門家の事前確認を経るとスムーズになります。
事前確認とは、専門家が申請要件を満たしているかどうか、申請内容に不備がないか、添付書類を満たしているかなどを提出前に確認するものです。
事前確認にかかる費用はとの負担となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
電話番号 03-6318-5950
メールアドレス info@nekonote-office.jp
その他、SkypeやZoom等での対応が可能です。
東京都感染拡大防止協力金について(概要)
支給額
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請受付期間
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
申請要件
本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下、「申請者」といいます。)とします。
1 東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。
2 緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
- 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
3 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
4 申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。(東京都感染拡大防止協力金のご案内 https://www.tokyo-kyugyo.com/より)
その他詳細は、下記HPをご覧いただくかお問い合わせください。